財産的基礎又は金銭的信用を有していること

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。

一般建設業の場合

次のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
    「自己資本」とは、貸借対照表の純資産合計の額をいいます。
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
    ※預金残高証明(1ヶ月以内のもの)で証明します。
  3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業の場合

次のすべてに該当しなければなりません。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

このページの先頭へ